インボイス制度導入の経緯
消費税の申告や計算は経理が煩雑化することもあり、これまでは基準期間(個人事業者は前々年)の課税売上高が1,000万円以下の小規模事業者の消費税の申告・納税については免除されていました。 そのため、消費者が免税事業者※に支払った消費税が国庫に入らず、免税事業者の手元に残るいわゆる「益税」になっていました。
軽減税率導入による「複数税率」の適正な処理や、益税に対する不信感・不公平感などの課題を解決するのがインボイス制度の主な目的です。
※ 免税事業者とは、消費税の納税義務がない事業者のこと。納税義務がある事業者は課税事業者。
インボイス制度導入で起こりうること
インボイス制度の導入により、現在の「請求書等保存方式」から適格請求書発行事業者が発行する適格請求書(インボイス)を受領することが買い手(発注側)の仕入税額控除の要件として求められます。 また適格請求書発行事業者には課税事業者でなければ登録できず、免税事業者はインボイスの発行ができないため、取引の停止等これまでの関係性に影響が生じるリスクがあります。
そのためインボイスを発行できない免税事業者は、課税事業者となり適格請求書発行事業者として登録するか現在のまま免税事業者でいるかの判断が求められることになります。
立場による取引への影響
買い手の立場(自分は課税事業者 本則課税)
適格請求書発行事業者との取引においては適格請求書(インボイス)が発行されるので影響なし
登録していない課税事業者、免税事業者との取引の場合、適格請求書(インボイス)が発行されないため影響あり
※自分が課税事業者(本則課税)で登録していない課税事業者、免税事業者から買った場合、仕入税額控除できないため消費税の支払額が増える
売り手の立場(自分は免税事業者)
一般の消費者との取引であれば適格請求書(インボイス)の発行義務はありませんが、課税事業者(本則課税)との取引においては適格請求書(インボイス)の発行を求められる可能性があります。
※自分が免税事業者で課税事業者(本則課税)に売った場合、取引先は仕入税額控除できないため取引停止や値引依頼の可能性あり
免税事業者の対応
インボイス発行が可能な適格請求書発行事業者になるためには、課税事業者である必要があります。 免税事業者が課税事業者となった場合には、消費税の納税義務が発生します。
これまでの売上のままでは支払う消費税の分だけ利益が減少します。
消費税は本則課税または簡易課税を選択可能ですが、それぞれメリット、デメリットがあります。 買い手(発注側)が課税事業者(本則課税)の場合は、仕入税額控除を行うためのインボイスを受け取りたいため、売り手(受注側)に対して適格請求書発行事業者であるかの確認がすでに行われています。
免税事業者が課税事業者となるかは各事業者の判断に委ねられますが、取引先との関係性などを考慮したうえで判断することが重要です。
ぜひご一読ください
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徳島青色申告会より
青色申告会は、全国各地の税務署ごとに組織されている個人事業主を中心とした納税者団体です。
青色申告は節税効果が高くメリットいっぱいの申告方法です。
ただ、55万円・65万円の青色特別控除には複式簿記での記帳や貸借対照表が必要となり不安な方もいらっしゃると思います。青色申告会では、記帳から決算・申告まで個別での記帳相談をお受けしております。
インボイスの登録事業者になると所得税に合わせて消費税の申告も必要となり、記帳はますます繁雑になります。
徳島青色申告会は南末広の経済産業会館1階、徳島商工会議所内にあります。
青色申告しようとお考えの方は、お気軽にご相談ください。
インボイスでは、さまざまな要因により業種だけではなく、取引相手によって考える必要があります。 個人事業主としてどのように対応するかを早急ににお決めいただく必要があります。
また、適格請求書は受け取った買い手も、発行した売り手も保存しておかなければなりません。 情報収集をして対応策を見つけ、しっかりと対処することでインボイス制度の影響を最小限にする事が可能です。
「領収書を下さい!」といわれている方は対応が必要な可能性があります。
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