農業・林業・漁業で消費税簡易課税を選択の方へ
*軽減税率制度の実施にともない、農業・林業・漁業のうち「飲食料品の譲渡」に係る部分の事業区分が第3種事業から第2種事業に見直され、みなし仕入れ税率は現行の70%から80%へ引き上げられます。*これは令和元年10月1日以降におこなう取引から適用されます。
決算・確定申告のボタンより消費税の納付税額の計算方法をご確認ください。
*軽減税率制度の実施にともない、農業・林業・漁業のうち「飲食料品の譲渡」に係る部分の事業区分が第3種事業から第2種事業に見直され、みなし仕入れ税率は現行の70%から80%へ引き上げられます。*これは令和元年10月1日以降におこなう取引から適用されます。
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