令和9年度より記帳方法と提出方法により青色申告特別控除の上限額が大きく変わります。
簡単にまとめると以下のように変わります。(詳しくは令和 8 年度税制改正 個人事業者に係るおもな項目をご覧ください。)
会計ソフト(優良な電子帳簿)で記帳し電子申告 → 75万円
手書帳簿で記帳し電子申告 → 65万円
記帳方法にかかわらず書面提出 → 10万円
電子申告しないと10万円控除となります。
また、簡易帳簿で記帳できる方が限定されます。
▶事業所得者または不動産所得者で前々年の収入金額が 1,000 万円以下の方
▶事業的規模に満たない不動産所得者
上記に当てはまらない方が簡易帳簿で記帳すると、青色申告特別控除は適用されません。
前々年の収入金額が 1,000 万円超の方が65万円控除のためには複式での記帳が求められます。
かなり大きな変更ですし、事前にご自身で対応が必要となります。
ご不明な点は事務局にお問い合わせください。