新型コロナ感染症対応 4月17日(金)以降も申告可能です

2020年4月6日

 

国税庁HPに「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」発表がありました。

猛威を振るう新型コロナウイルス感染症対応として申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されましたが、さらなる拡大を受け4月17日以降も申告可能となりました。

下記リンクにてご確認ください。

 

国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/

 

確定申告期限の柔軟な取扱いについて(4月17日(金)以降も申告が可能です)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf