65万円の青色申告特別控除の適用について(ご注意)

重要

令和2年分の所得税確定申告から、65万円の青色申告特別控除の適用要件が変わりました。

従来の要件(複式簿記、損益計算書と貸借対照表の添付及び期限内申告)に加えて、e-Taxで申告をするか、電子帳簿保存を行う必要があります。

徳島青色申告会では決算入力相談会をご利用いただき、申告書と青色申告決算書のデータをe-Taxで申告することで、65万円の青色申告特別控除の追加された要件(e-Taxで申告)を満たすことができます。

ブルーリターンAをご利用の方で令和2年9月30日までに電子帳簿保存法の申請をお済ませの方は、書面提出でも65万円が適用されます。

なお、下表のとおり、従来の要件で申告を行うと青色申告特別控除額は55万円となりますので、ご注意ください。