お問い合わせの多い、給付金の仕訳と決算時の取り扱いについてご説明いたします。
国や地方自治体から支給される返済義務がないお金は、本業の売上以外の収入なので「雑収入」勘定で仕訳します。
消費税は課税されません。(会計上の消費税区分は「不課税」)
普通預金(事業用口座)に持続化給付金¥1,000,000が振り込まれた
借方 貸方
普通預金 ¥1,000,000 雑収入 ¥1,000,000
個人の口座に入った場合
(借方)事業主貸 ¥1,000,000 (貸方)雑収入 ¥1,000,000
現金に振替
(借方)現金 ¥1,000,000 (貸方) 事業主借 ¥1,000,000
普通預金に振替
(借方)普通預金(事業用口座) ¥1,000,000 (貸方) 事業主借 ¥1,000,000
ウイズコロナ助成金やセイフティネット保証4号等で受け取った給付金・協力金・助成金・支援金も同様の処理となります。
また一律10万円の特別定額給付金は個人に支給されるため個人口座に振り込まれた場合は仕訳不要です。
普通預金(事業用口座)に特別定額給付金¥100,000が振り込まれた場合
借方 貸方
普通預金 ¥100,000 事業主借 ¥100,000 となります。
確定申告では給付金などを他の収入に含め、そこから費用を差し引いて所得を求めます。
所得(収入-費用)が最終的に赤字であれば、所得税はかかりません。
黒字の場合には、所得税がかかります。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。