- 新型コロナウイルスの影響により国税の納付が困難な方は、税務署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められます。
所轄の税務署にご相談ください。
徳島税務署 tel.088-622-4131
詳しくはこちらのリンクおよびパンフレットをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ リンク
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ パンフレット
https://109aoiro.site/wp-content/uploads/2021/02/0021001-141_04.pdf