令和5年10月1日から始まるインボイス制度において、インボイスを交付する
事業者になるには事前の登録申請が必要です。
国税庁よりインボイス制度に関するパンフレットが届きました。
また、国税庁HPには
インボイス特設サイト(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm)が、開設されております。
消費税の免税事業者にも大きな影響があるインボイス制度について徳島青色申告会でも
会員様には12月の決算講習会において概要をご説明する予定です。
事業の業種、取引先、競合の有無、買い手の立場、売り手の立場など様々な要素で
対応方法も違ってきます。
うちは関係ないと思わず、ご自身でも情報収集につとめ早めの準備をお願いいたします。
分かりやすく解説いただけているホームページがございます。
こちらのインボイス制度に関する部分を更新日の古い順にお読みになることをお勧めします。↓