ブルーリターンAをご利用でインボイスに登録し課税事業者になる方へ

令和5年が免税事業者で、インボイスの登録により10月から課税事業者となる場合は9月30日までは従来通りに入力ください。

10月1日以降の取引については、入力の前に事業情報の設定を変更いただく必要があります。

9月30日までの入力を終えたのち、事業情報の設定から消費税設定を「対応する」に変更

変更後、「一般課税」または「簡易課税」を選択

また、一般課税を選択した場合、免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置に対応する入力が必要となります。

詳しくは下記リンクよりご確認ください。

https://109aoiro.site/wp-content/uploads/2023/04/BRAインボイス対応.pdf