令和5年10月1日よりインボイスが始まりました。
税込1万円以上の領収書等を受け取った場合にはインボイスの要件を満たす項目が記載されているか必ずご確認ください。
発行する側もまだ不慣れなことから記載すべき項目が漏れている場合が散見されます。
②登録番号は記載されているが、⑤税率ごとの合計額・⑥税率ごとの消費税額や⑦受領者の氏名が記載されていなとインボイスとは認められません。
9月まではお互いで訂正が可能でしたが、インボイスでは再発行してもらう必要があります。
領収書等を受け取る際には下記7項目の記載を必ずお確かめください。
簡易課税を選択されている場合は確認不要です。