国税庁の「電子帳簿等保存制度特設サイト」によると以下の3つが記載されています。
① 電子帳簿・電子書類
② スキャナ保存
①②は紙のままで問題ありません
③ 電子取引は対応が必要です。
《 参考 》 国税庁 電子取引データの保存方法についてのパンフレット
システム導入が難しくても大丈夫!!令和6年1月からの電子取引データの保存方法(令和5年11月)(PDF/1,236KB)
資金不足・人手不足などで準備が間に合わない場合、税務調査時に
☆要求されたデータのダウンロード
☆要求された書面の提示または提出
上記2つの求めに応じられることで猶予措置の適用を受けられます。
電子取引の対応法
インターネットでの購入やメールによる請求書の送受信で領収書などを紙ではなくデータで送ったり受け取った場合
今まで通り、紙にプリントアウトして保存も可
ただし電子データは必ず保存する
上記☆2つの求めに応じられるようにする
猶予措置によりデータの索引や事務処理規定の整備・運用も求められなくなりました。
パソコンの入れ替えの際には、メールや添付資料を無くさないようにご注意ください。