令和6年1月スタート、改正電子帳簿保存法にどう対応するか

国税庁の「電子帳簿等保存制度特設サイト」によると以下の3つが記載されています。

① 電子帳簿・電子書類

② スキャナ保存

 ①②は紙のままで問題ありません

③ 電子取引は対応が必要です。

《 参考 》 国税庁 電子取引データの保存方法についてのパンフレット

 システム導入が難しくても大丈夫!!令和6年1月からの電子取引データの保存方法(令和5年11月)(PDF/1,236KB)

 パンフレットはこちら 

資金不足・人手不足などで準備が間に合わない場合、税務調査時に

 ☆要求されたデータのダウンロード

 ☆要求された書面の提示または提出

上記2つの求めに応じられることで猶予措置の適用を受けられます。

電子取引の対応法

インターネットでの購入やメールによる請求書の送受信で領収書などを紙ではなくデータで送ったり受け取った場合

 今まで通り、紙にプリントアウトして保存も可

 ただし電子データは必ず保存する

 上記☆2つの求めに応じられるようにする

猶予措置によりデータの索引や事務処理規定の整備・運用も求められなくなりました。

パソコンの入れ替えの際には、メールや添付資料を無くさないようにご注意ください。