①個人事業主の決算とは?
1月1日~12月31日までの一年間を一会計期間とし、その間に確定した収入額から支出額を引いて利益を算出することを目的として行います。
決算書は例えるなら通信簿のようなもので経営分析に役立ちます。
決算の実務では毎年年明けに帳簿を締めて、「青色申告決算書」や「確定申告書」を作成します。
参考:最高10万円の青色申告特別控除受ける場合なら損益計算書だけでよいですが、
最高65万円、55万円の青色申告特別控除を受ける場合は、損益計算書と貸借対照表の提出が必要です。
正確に詳細まで日々の取引を決算書に反映すればするほど決算書に信用性が増し、融資を受ける際に有利になるというメリットがあります。
【正しい決算書を作成するポイント】
・事業会計と家計の分離
・事業用と家計用の預金口座を別にする
・毎日、現金出納帳と手元残高を確認する
・収入金額や必要経費など日々の取引をまめに記帳する
・領収書や請求書の保存
帳簿、決算関係書類、領収書や預金関係書類…7年
上記以外5年
*分かりにくい場合は7年の保存と覚えましょう。
②確定申告とは?
国の税金は、「申告納税制度」といって、納税者本人が1月1日~12月31日までの一年間に確定した所得などを税法に基づいて計算し、申告期限までに管轄の税務署に確定申告書を提出または電子申告して出た税金を納める制度になっております。
【確定申告が必要なおもな方】
1.事業所得、不動産所得がある
2.給与所得がある(年末調整により精算されている方は不要)
3.公的年金などに係る雑所得のみの方
4.退職所得がある方
※所得税の算出の流れ
収入金額から必要経費や所得控除を引いて税率をかけてでた金額と源泉徴収された金額と予定納税で収めた金額などを比較して、過不足があれば精算をします。
① 所得金額の計算(収入金額-必要経費など収入から差し引かれる金額)
② 課税所得金額の計算(所得金額-扶養控除など所得から差し引かれる金額)
③ 所得税額の計算(課税所得金額×税率)
④ 申告納税額の計算(所得税額-予定納税など税金から差し引かれる金額)
※決算・確定申告のおおまかな流れ
※修正申告:申告した税額が実際より少ない場合
※更正の請求:申告した税額が実際より多い場合
※消費税
課税期間(その年の納付する消費税額の計算の基礎となる期間で、個人事業主は1月1日~12月31日)の前々年=2年前(基準期間)の課税売上高で課税事業者か免税事業者の判断を行います。
課税期間の前々年の課税売上高が一千万円超 →課税事業者
課税期間の前々年の課税売上高が一千万円以下 →免税事業者
注) 個人事業者の場合は、新規開業年と翌年は基準期間がないので、原則、免税事業者となります。
<消費税課税事業者・免税事業者の判定例>
(注1) 課税売上高が五千万円以下の場合で、簡易課税を選択する場合は、「消費税簡易課税制度選択届出書」も併せて提出する。
但し、2年間取りやめることはできない。また「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出しない限り 2年間取りやめることはできない。
(注2) 簡易課税を選択していた場合は、「消費税簡易課税制度不適用届出書」も併せて提出する。
消費税の納付税額の計算方法は2つあります。
Ⅰ. 一般課税
売上等に課税された消費税-仕入・諸経費等に課税された消費税
Ⅱ. 簡易課税
売上等に課税された消費税-(売上等に課税された消費税×みなし仕入率)
<みなし仕入率>
第1種事業(90%): | 卸売業 |
第2種事業(80%): | 小売業、農業・林業・漁業のうち飲食料品の譲渡の部分 |
第3種事業(70%): | 農業・林業・漁業(第2種事業に該当する飲食料品の譲渡の部分を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業 |
第4種事業(60%): | 第1種、第2種、第3種、第5種、第6種の各事業に該当しない事業 |
第5種事業(50%): | 運輸通信業、金融業、保険業、サービス業 |
第6種事業(40%): | 不動産業 |
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