目 次
Q. 青色申告とは?
Q. 青色申告対象者とは?
Q. 青色申告を受けるには?
Q. 青色の特典とは?
Q. 青色申告者の記帳方法は?
Q. 青色申告とは?
A.
帳簿書類を備え付けて取引を記録し、その帳簿書類を保存することを要件として、税務署長の承認を受けた場合に、青色申告により確定申告書または修正申告書を提出することができる制度で、税法上有利な取り扱いが受けられます。
Q. 青色申告を受けるには?
A.
納税地(原則として住所)の税務署に次の期日までに、「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
注)事業を始めるときは、開業後1ヶ月以内に「個人事業の開廃業など届出書」を納税地の税務署に提出
Q. 青色の特典とは?
A.
帳簿書主な特典を3つあげます。
1.青色申告特別控除(最高65万円、55万円、10万円の所得控除)
※最高55万円の青色申告特別控除受けられる事業者
❶事業所得または事業的規模の不動産所得のある人で
❷正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により取引を記録し
❸貸借対照表、損益計算書、その他の計算明細書を確定申告書に添付して
❹申告期限内に提出すること
※最高65万円の青色申告特別控除受けられる事業者
上の❶~❹の要件に加え、次の❺と❻のいずれかひとつを実施
❺e-tax(イータックス)で確定申告書・青色申告決算書などを提出
❻仕訳帳および総勘定元帳について優良な電子帳簿の要件を満たして電子データによる備付けおよび保存を行い、一定の事項を記載した届出書を提出する必要があります。
※最高10万円の控除を受けられる事業者
上の55万円または65万円の控除額の適用を受けない青色申告者
2.青色事業専従者給与
青色申告者が生計を一にする親族のうち、事業に専従する人に支払う給与を一定の要件により、全額必要経費に算入することができます。
※適用要件
① 青色事業専従者給与に関する届出書に記載した方法にしたがって、その金額の範囲内で給与の支払いをすること
② 次の点に照らし、労務の対価として相当であること
⚫︎ 労務に従事した期間、労務の性質および提供の程度
⚫︎ 事業に従事する他の従業員の給与の状況やその地域の同種事業で、規模が類似するものに従事する人が受け る給与の状況
⚫︎ その事業の種類、規模や収益の状況
※青色事業専従者の要件
その年の12月31日現在で15歳以上で通年6ヵ月を超える期間、事業に専ら従事していること
※納税地(原則として住所)の税務署に、適用を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その事業を開始した日や専従者がいることとなった日から2ヵ月以内)に、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。
3.純損失の繰越しと繰戻し
その年に純損失(赤字)が生じた場合には、その損失額を翌年以降3年間にわたり、順次各年分の黒字の所得から差し引くことができます。
また、前年も青色申告をしている人は、その年の純損失の金額の全額または一部を前年分に繰り戻して、前年分の所得税額の還付を受けることもできます。
Q. 青色申告者の記帳方法は?
A.
青色申告者は、原則として正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳しなければなりませんが、簡易帳簿で記帳してもよいことになっています。
※複式簿記
現金の出入りだけでなく、資産や負債の動きも同時に記録することができるために、損益計算書(一年間の経営成績)と貸借対照表(年末の財政状態)を作成することができます。
→最高65万円の青色申告特別控除が受けられる
※簡易帳簿
家計簿や小遣い帳と同じ形式で、現金取引を中心に、売上、仕入、経費の動きを記帳します。この記帳方法のみでは、複式簿記のように、貸借対照表を作成することはできません。
→最高65万円の青色申告特別控除は受けられない
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