持続化給付金や特別定額給付金を受け取ったときは

持続化給付金や特別定額給付金を受け取ったときは

コロナウイルスの影響で各種給付金の申し込みが始まっております。

申請をされた方で不備がなかった場合、持続化給付金がすでに振り込まれた方もいらっしゃるようです。

振り込まれた給付金の仕訳と決算時の取り扱いについてご説明いたします。

 

国や地方自治体から支給される返済義務がないお金は、本業の売上以外の収入なので「雑収入」勘定で仕訳します。

消費税は課税されません。(会計上の消費税区分は「不課税」)

 

普通預金に持続化給付金¥1,000,000が振り込まれた

借方                  貸方

普通預金 ¥1,000,000     雑収入 ¥1,000,000

 

普通預金に特別定額給付金¥100,000が振り込まれた

借方                  貸方

普通預金 ¥100,000      事業主借 ¥100,000

事業用の口座の場合 (個人用の口座に入金された場合は仕訳不要)

 

確定申告では給付金などを他の収入に含め、そこから費用を差し引いて所得を求めます。

所得(収入-費用)が最終的に赤字であれば、所得税はかかりません。

黒字の場合には、所得税がかかります。

 

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