個別指定による期限延長

個別指定による期限延長

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限(令和3年4月15日(木))までに申告・納付等することができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められることになります。

国税庁ホームページ 令和2年分確定申告における感染症対策に関するFAQ(期限延長を含む)に記載されております。詳しくは下記リンクよりどうぞ。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/taisaku_03.pdf#%5B%7B%22num%22%3A162%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C59%2C770%2C0%5D

「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成・提出してください。

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