確定申告が終わったらおこなうこと

令和7年度の決算確定申告が終わりホッと一息ですが、ご確認いただきたいポイントをお伝えいたします。

ブルーリターンAをご利用の会員様は決算データを復元後、翌年への繰越しをしていただき、早めに令和8年度の入力にとりかかってください。

機関誌『BLUE RETURN 青色申告』[2026年4・5月号]の確定申告が終わったらおこなうことを転記いたしますので、ご確認ください。

申告書などに誤りがないか確認しましょう

提出した申告書や決算書などを確認して、誤りがあるときは次のとおり対応します。
税額を実際より多く申告していたとき
(還付税額が実際より少ない場合を含む)
更正の請求書を提出し、請求内容が認められれば、納め過ぎた税額が還付されます。
※更正の請求は、原則として法定申告期限から5年以内におこないます。

税額を実際より少なく申告していたとき
(還付税額が実際より多い場合を含む)
修正申告書を提出し、新たに納付することになった税額を納めます。
※修正申告は、税務署から更正を受けるまでの間は、いつでもおこなうことができます。
※確定申告の必要があるのにしていないときは、税務署が税務調査などにより税額を決定します。

※修正申告や税務署による決定などにより納付する税額には、法定納期限の翌日から納付する日までの期間の延滞税や加算税がかかることがあります。

納税に備えましょう

振替納税をするとき
令和7年分確定申告の振替納税日は、所得税が令和8年4月23日、その延納分は同年6月1日、消費税が同年4月30日です。預貯金の口座残高にご留意ください。

※振替ができなかったときは、法定納期限の翌日から納付する日までの期間の延滞税がかかります。金融機関や税務署の窓口で本税とあわせて納付します。

納税が困難なとき
一時に納税することで事業の継続や生活が困難になるときや災害で財産を失ったときなどは、納税が猶予されることがあります。税務署(徴収担当)にご相談ください。

令和8年度分の地方税の納税があるとき
令和7年分の所得税確定申告をもとにして、令和8年度分の個人住民税や個人事業税の納税額があるときは、納税通知書が届きます。原則として、個人住民税(普通徴収)は6月、8月、10月、翌年1月の4回、個人事業税は8月と11月の2回に分けて、期限までに通知された税額を納付します。

令和8年分の所得税の予定納税があるとき
令和7年分の所得税額などから計算した予定納税基準額が15万円以上のときは、令和8年分所得税等の予定納税額の通知書が届きます(電子発行の場合を含む)。期限までに通知された税額を納付します。

※令和8年6月30日または10月31日の現況で、税務署から通知された基準額より申告納税見積額が少なくなる場合は、予定納税の減額を申請できます。

令和8年分の消費税の中間申告があるとき
令和7年分の消費税年税額(国税分、申告書⑨欄の差引税額)が48万円を超えるときは、令和8年分の中間申告書が届きます。期限までに通知された税額を納付します。消費税は延納できません。中間申告書が届かなくても、所定の手続きで任意の中間申告・納付(年1回)ができます。また、ダイレクト納付による予納もあります。

国税還付金振込通知書を確認しましょう

国税の還付があるときは、国税還付金振込通知書が届きます(電子発行の場合を含む)。内容を確認し、支払日までの利息に相当する還付加算金の記載があるときは、次回の確定申告で雑所得として申告します。

消費税の必要な届け出を提出しましょう

課税事業者あるいは免税事業者の届け出 (インボイス発行事業者の方は不要)
令和7年分が免税事業者の方は、同年の課税売上高が1千万円を超えていれば、令和9年分は課税事業者ですので、すみやかに消費税課税事業者届出書を提出します。令和7年分が課税事業者の方は、同年の税抜きの課税売上高が1千万円以下であれば、令和9年分は免税事業者ですので、すみやかに消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を提出します。

インボイス発行事業者の登録申請
個人の免税事業者が令和11年12月31日までにインボイス発行事業者になる場合は、課税期間の途中であってもインボイス発行事業者になることができ、その登録日から課税事業者になる経過措置が適用されます。適格請求書発行事業者の登録申請書に、その提出日から15日以降の登録希望日を記載して提出することで、希望日から登録を受けることができます。

※この経過措置の適用を受けて課税事業者になる免税事業者は、消費税課税事業者選択届出書の提出は必要ありません。

簡易課税の選択や取りやめの届け出
簡易課税の選択や取りやめには、課税期間の開始日の前日(令和9年分は令和8年12月31日)までに、消費税簡易課税制度選択届出書または同選択不適用届出書を提出します。

※免税事業者が課税期間の途中からインボイス発行事業者の登録を受けて課税事業者になる経過措置の適用を受ける場合は、その課税期間から簡易課税を選択できる経過措置が適用されます。また、令和7年分に2割特例を適用した課税事業者は、令和8年中に消費税簡易課税制度選択届出書を提出すれば令和8年分に簡易課税を選択できます。

帳簿・書類を保存しましょう

帳簿や決算関係書類は図表のとおり、保存しなければなりません。会計ソフトで記帳したときは、一定の要件を満たせば、帳簿を電子データで保存できます。

※優良な電子帳簿保存の場合は、所定の条件で検索できることが求められますので、必ず電子データを保存してください。

※医療費控除の適用を受けたときは、確定申告期限から5年が経過する日まで領収書などを保存します。