農業・林業・漁業で消費税簡易課税を選択の方へ

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農業・林業・漁業で消費税簡易課税を選択の方へ

*軽減税率制度の実施にともない、農業・林業・漁業のうち「飲食料品の譲渡」に係る部分の事業区分が第3種事業から第2種事業に見直され、みなし仕入れ税率は現行の70%から80%へ引き上げられます。*これは令和元年10月1日以降におこなう取引から適用されます。

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