昨年よりインボイスが始まり、新たに消費税の納税義務が発生した方は注意が必要です。
消費税には延納制度が無いため納付期限の3月31日までに納付しなければなりません。
ただし、振替納税を選択すれば振替日まで約1か月、納付を引き延ばすことができます。
(納付期限および振替日は曜日によって変更となる場合がございます。)
事前の計画的な納税資金の積み立てが重要です。
高松国税局より納税に関するパンフレットと総合案内のホームページの案内が届きました。
ご確認いただきますようお願いいたします。
また、令和5年度の確定申告で消費税の2割特例を利用された方は、令和6年度は課税期間が1月から12月となり(令和5年度は10月から12月の3か月分)おおよそ4倍の納税額となることをご留意ください。
ご不明な点がございましたら、徳島青色申告会にご相談ください。
納税に関する総合案内はこちら ↓